不動産の遺産相続でモメないために|親から子供への家屋・土地相続はなぜ紛争になるか? | 堺市大阪・なつみ不動産鑑定。相続・贈与・遺産分割での不動産評価なら | 堺市大阪・なつみ不動産鑑定。相続・贈与・遺産分割での不動産評価なら
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不動産の遺産相続でモメないために|親から子供への家屋・土地相続はなぜ紛争になるか?

相続イメージ

遺産相続は一朝一夕では解決できない複雑な問題です。

その割には、みんな人生で多くても1度か2度くらいしか経験ができない。

なので、多くの人が初めて直面して、慌てる、揉めるということに陥ります。

 

どういう点に注意しておけば、いざ相相続に直面してもコトを大きくしないで済むかというポイントを紹介したいと思います。

 

妻から夫・夫から妻への一次相続は比較的スムーズ

相続では、まずご高齢となった夫(妻)がなくなり、何年か後に妻(夫)が亡くなる、といったケースが多いです。

配偶者が亡くなられて、夫婦のもう一人が相続人となる時の相続を「一次相続」と言います。

「一次相続」の時には、妻(夫)となる配偶者がいらっしゃるため、相続税や遺産分割で大きな問題は起こらないことが多いとされています。

なぜなら、「一次相続」においては、相続税の非課税枠も大きく、配偶者の軽減措置も受けることができるため、相続税の負担も比較的少なくなっています。

また、遺産分割においても、親が仲裁に入ることができるため、相続人であるお子様同士でもめることも比較的少なくなっています。

 

そういったことから、「一次相続」では、夫(妻)の遺産の多くを妻(夫)へ相続させる、といったケースがよく見られます。

特に事業などを行っていない一般のご家庭であれば、自宅や預貯金は、夫から妻へ(妻から夫へ)相続するのがごく普通の流れと捉えられています。

その結果、親が相続することに他の相続人であるお子様方にも大きな異論は出ないことから、遺産分割も比較的スムーズに済むことが多くなっています。

親から子への遺産相続が揉める理由。それは一次相続の時、問題を先送りするから

まとめイメージ

しかし、こういった場合に問題となるのは、「二次相続」です。

ご両親がお亡くなりになり、お子様同士で遺産分割協議を行うようになると、様相は様変わりしてきます。

「二次相続」では、親の仲裁がなく、預貯金や株券だけであれば簡単に分割できますが、自宅などの不動産の分割は難しく、その分割方法について、兄弟間で争いが起きやすくなります。

また、「一次相続」と異なり、「二次相続」では、相続人が一人減るため、相続税の非課税枠も一気に小さくなってしまうので、相続税の負担を考慮する必要が出てきます。

 

お子様が2人の時の「一次相続」と「二次相続」を比べてみますと、

相続税が非課税となる限度額は、

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

となりますので、

妻(夫)が相続人に含まれる「一次相続」では、

3,000万円+600万円×3  なので、

4,800万円でした。

 

一方、お子様だけの相続である「二次相続」では、お子様が2人の場合、

3,000万円+600万円×2  なので、

4,200万円となります。

これくらいの金額になると、遺産が一般的な戸建住宅と預貯金だけでも、すぐに超えてしまいそうな感じがしますね。

 

こういったことを踏まえると、非課税枠が4,800万円であった「一次相続」のときに、次に発生するであろう「二次相続」に備え、きちんとお子様方にも遺産分割を行っておくことが重要となってきます。

安易に夫(妻)の遺産のほとんど全てをそっくりそのまま妻(夫)へ相続させるということは、相続の問題を先送りし、まして問題を大きくしてしまっている場合もあるのです。

 

「二次相続」では、お子様それぞれが平等に遺産を受け継ぐ権利があります。

また、仲裁役の親がいないため、一度もめてしまうと取り返しのつかない状態に陥ってしまいます。

なかでも、遺産分割の際に一番もめやすいのは、自宅などの不動産になります。

不動産をどのように分けるのかは、専門家であってもとても難しいのです。

まして、安易に共有名義にしてしまうと、その次の相続が起こった際、世襲によって相続人がどんどん増えてしまい、収集がつかなくなり争いのもとにもなります。

 

 

相続トラブルの極意。それは「納税資金の準備」と「分割対策」

相続イメージ

ここで、一番気をつけていただきたいのは、相続において一番大切なことは、相続税を安くすることでも、平等にわけることでもありません。

一番大切なのは、「もめないこと」です。

簡単なことですが、この「もめないように」相続するための対策が取られていないために、大変な問題に発展することが非常に多いのです。

また、紛争となり裁判に時間がかかることによって、相続税の軽減措置を利用することができなくなり、結果として支払う相続税が高くなってしまうことがあります。

せっかく時間をかけて節税対策をとっていても、もめてしまっては元も子もないのです。

 

では、もめないために準備しておくべきこととは何でしょうか。

 

一番は、納税資金対策です。

相続税がいくらくらいになるのか、簡単で良いので、ある程度把握しておき、納税資金を準備しておくことです。

ここで相続税が非課税となる場合は、納税資金の心配はいりません。

 

次に親である仲裁人がいる間に、兄弟間でどのように分割すべきかを決めておくことです。

この分割対策が非常に重要です。

相続問題において、この分割対策ができていないケースが非常に多くみられます。

特に不動産の分割は非常に難しく、安易な方法として共有名義で分割してしまうと、後々にとんでもない問題が発生したりします。

 

 

まとめ・節税ありきが相続問題を悪化させる

まとめイメージ

これらの「納税対策」「分割対策」ができてこそ、「節税対策」を行うべきなのです。

相続対策の順番を間違えてはいけません。

ちまたでは「節税対策」ばかりがもてはやされ、様々な対策が提案されていますが、まずは、納税資金をしっかり用意し、もめないような分割対策を行うことが一番重要です。

「節税対策」ばかりを進めてしまい、相続問題を大きくしてしまっているケースが、本当に多くみられます。

 皆さんもぜひ一度、ご自身の状況を振り返ってみてください。

 

 次回は、「相続における遺産の分割方法」をご紹介したいと思います。

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