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贈与税の活用で節税対策|制度を知れば、大きくな節税効果が得られる

贈与税

今回は相続の際の注意点の1つとなる「贈与」についてご紹介いたします。

相続税の申告範囲が増えるとともに、相続税対策のために「贈与」を利用したい。と考えられている方は多いと思います。

「贈与」の制度は計画的に実施すれば大きな節税効果をもたらしますが、その方法を誤ると相続税よりも高額な贈与税を支払うことになってしまいます。

そこで、贈与の時の注意点を考えてみたいと思います。

 

贈与の注意点とは?

贈与税は毎年「1年間」に「もらった人1人」に対して110万円の基礎控除額があります。

すなわち、1年間に110万円までなら贈与税がかからないということになります。

これはもらった人、1人に対してなので、例えば親から子へ贈与する場合、子がA、B、Cの3人いらっしゃる場合には、それぞれに110万円ずつ非課税になるということです。

 

ここでよく問題となるのが、親や祖父母が子や孫に対して、毎年贈与税が非課税となる110万円ずつをこっそり通帳に入金しておいてあげる。

というケースです。

残念ながらこの方法は、贈与とは認められません。

 

そもそも贈与とは、双方(贈与する側と贈与される側)に贈与の意思があることが重要です。

贈与は、贈与される側(ここでは子や孫)が知らない間にはできないのです。

贈与では、贈与を受ける側が贈与された財産を自身が管理しており、いつでも処分ができる状態にあることがポイントとなります。

したがって、贈与を行う場合には、贈与契約書を毎年作成し、双方が納得したうえで行う必要があります。

 

また、基礎控除の範囲内であったとしても、毎年、同じ時期に一定額を贈与し続けていると、「はじめから総額○○万円を贈与する意思があった」とみなされ、総額に対する贈与税が課せられたという場合があります。

なので、例え基礎控除の範囲内であっても、毎年一定額を贈与する「定期贈与(連年贈与)」は避けたほうがよいと思われます。

ではどのような方法で贈与すればよいのでしょうか。

 

贈与する方法

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ここでよく知られている代表的な贈与の方法をご紹介いたします。

①相続時精算課税制度

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件を満たすことにより、「相続時精算課税」を選択することができます。

この制度は、2,500万円まで非課税で贈与することが可能で、2,500万円を超える部分については20%の贈与税が課されます。

そして生前贈与を行った人が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を基に相続税額を計算するという制度になっています。

 

この制度は一度に多額の贈与ができ、財産の移転がスムーズにできることがメリットであると考えられます。

将来的に値上がりが見込める収益不動産などを贈与する場合には、その値上がり分や贈与後の収益(賃料等)分は節税ができると思われます。

しかし、デメリットとしては、贈与財産について「小規模宅地の特例」が使えないことや暦年課税に戻せないこと、不動産の贈与の場合、移転コスト(登録免許税や不動産取得税)が高くなることなどが挙げられます。

 

②居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

この特例は婚姻関係が20年以上という点がポイントとなります。

20年以上ない場合は贈与税の対象となりますので、注意が必要です。

 

また、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

さらにこの控除により贈与税が課税されなくても、必ず贈与税の確定申告が必要となります。

夫名義の自己資金と住宅ローンによる借入金でマイホームを購入する場合においても、「婚姻期間が20年以上」であれば、贈与税の評価額または現金で2,110万円まで、妻に非課税で贈与することができるのです。

 

注意点としては、この特例を利用するときの贈与税の評価額は、マイホームの購入価格ではなく、土地については路線価、建物については固定資産税評価額となることが挙げられます。

この特例を利用することによって、マイホーム購入の際に実際の購入資金の負担割合と、土地や建物の所有権登記の持分割合が異なっている場合の問題を解決することが可能です。

例えば、総額5,000万円の住宅を購入し、夫が4,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたにも関わらず、所有権登記が夫婦で1/2ずつの持分となっているケースです。

 

このような場合、一般的には差額の1,500万円の部分について贈与税の問題が生ずることがあります。

しかし、婚姻期間が20年以上であれば、差額の1,500万円については配偶者控除を適用でき、実質非課税で贈与を受けることができます。

 

まとめ

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このように贈与を行う際には、様々な特例や制度があります。

うまく利用すれば、相続税についても大きな節税効果をもたらしますので、賢く利用し、計画的に節税対策を行うと良いと思います。

一方で、贈与は、間違った方法や思い込み、曖昧な知識で行ったために、後々課税されてしまったり、紛争となってしまうケースも多く見られます。

「近所の知り合いがこう言っていた」「親戚のおばあちゃんがこうしていた」など、しっかりした知識のないままに贈与を行うのはリスクが高いと思われます。

贈与の際は、きちんとした知識を持った専門家の適切なアドバイスや対策を基に行うと安心だと思います。

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