賃貸等不動産の鑑定評価

相続「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用により、「賃貸等不動産」を保有している場合、期末における時価およびその算定方法を注記することが必要となりました。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することが可能です。
注記の対象となる「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益またはキャピタルゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいいます。

賃貸等不動産の範囲

  • 貸借対照表において投資不動産として保有している不動産
  • 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
  • 上記以外で賃貸されている不動産
  • 賃貸目的で保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産
  • 将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産
  • 継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産

※なつみ不動産鑑定では、保有されている不動産が時価開示の必要な「賃貸等不動産」に該当するかどうかの判断のお手伝いもさせていただいております。

賃貸等不動産の初回ご依頼時(年度末決算期)

①重要性の判定

重要性判定の際の概算価格査定
あらかじめ概算価格を査定し、重要性が高いもしくは低いといった判断のアドバイスを行います。
概算価格の査定段階で、時価算定関連に係るご相談や具体的な賃貸等不動産についてのご質問等も承っております。

②重要性が高い賃貸等不動産

不動産鑑定評価手法を適用し、鑑定評価書等を作成いたします。
対象不動産の鑑定評価書を取得することにより、当該不動産の最も有効とされる活用方法やそのポテンシャル、将来の予測などを客観的に把握することができます。
また、対象不動産の有効活用についてのご相談も承りますので、不動産についての疑問を一気に解決することが可能です。

③鑑定評価書等の提出後

賃貸等不動産については、監査法人等への不動産価格の説明が必要となる場合がございます。なつみ不動産鑑定では、このような価格等に関するご質問については、鑑定評価書の提出後につきましても、対応させていただいております。鑑定評価書の提出後であっても、何なりとご相談ください。
なつみ不動産鑑定では、鑑定評価書の提出後もアフターサービスが充実しているので安心です!

④賃貸等不動産の2回目以降のご依頼

翌年以降の時価評価につきましては、調査報告書等の安価な報告書での対応が可能です。
翌年以降も継続してご依頼いただきますと、料金も割引させていただいておりますので、ご相談ください。

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